患者本人・家族等への適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針
 札幌孝仁会記念病院で人生の最終段階を迎える患者が納得できる最期となるよう、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、本人の意思を尊重し、十分な話し合いの上、医学的妥当性と適切性を考慮して医療・ケアの方針を決定し、その方針に沿った医療・ケアを提供することに努める。

2.人生の最終段階における医療・ケアにおける重要なポイント
(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行うこと。
(2)多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームと、本人ないし本人の意思を推定する者※1
       で十分な話し合い※2 を行い、本人による意思決定(家族等による意思推定を含む)を基本とし、本人、家
  族等、医療・ケアチームの間で医療・ケアの方針合意を目指すこと。
(3)医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア行為の内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医学的妥当
       性と適切性を基に医療・ケアチームが慎重に判断すること。
(4)可能な限り疼痛・苦痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助を含
       めた総合的な医療・ケアを行うこと。

※1 本人が自らの意思を伝達できなくなる状態になる可能性を踏まえて事前に本人が自らの意思を推定する者
   として家族等(親族のみならず親しい友人を含む)を定めておくことが望ましい。
※2 本人の意思は変化しうるものであるから、自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケ
  ア・チームが行い、本人との話し合いは繰り返し行う。話し合った内容はその都度、文書としてまとめてお
    く。

3.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き
  方針決定は、上記の重要なポイントを踏まえた上で、次に掲げる場合ごとに適切に行うものとする。
(1)本人の意思が確認できる場合
   本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行
  う。その上で、十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本とし、医療・ケアチームとして方針を決
  定する。
(2)本人に家族等がいるが、本人の意思が確認できない場合
  ① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとって最善の方針をとる。
  ② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとっての最善な方針を十分に話し合って本人にと
   って最善と思われる方針をとる。  
  ③ 家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、医療・ケアの妥当性・適切性を判断して本人にと
   って最善な方針をとる。なお、この場合でも決定した方針を家族等に説明し、十分理解してもらえるよう
   努める。
(3)本人に身寄りがなく、本人の意思を確認できない場合
   成年後見人等がいる場合は、本人への説明だけでなく、その者にも同様の説明を行い、話し合って医療・
   ケアの方針を決定する。 成年後見人等がいない場合は、本人への説明を試みた上で、その旨をカルテに
   記載することとする。なお、身寄りのない者の医療・ケア方針の決定は、厚生労働省の「身寄りがない人
   の入院及び医療に係る意思決定が困難な人の支援に関するガイドライン」を踏まえて行う。

4.その他
(1)複数の専門家からなる話し合いの場の設置について医療・ケアの方針の決定に際し、本人、家族等、医
   療・ケアチームの間で合意が得られない場合は、医療・ ケアチーム以外の複数のの専門家を加えた話し
   合いを「倫理問題検討委員会」にて行い、検討及び助言を行う。
(2)障害者や認知症等で自らが意思決定することが困難な患者の意思決定支援について 厚生労働省の「認知
   症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を参考に、本人の意思を尊重し反映し
   た意思決定を、家族、医療・ケアチーム等が関与して支援する。

【参考文献】
・人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン 厚生労働省 2018 年 3 月改訂
・身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン 研究代表者
 山縣然太朗 2019 年 5 月
・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 厚生労働省 2018 年 6月