患者様の権利宣言

医療を受ける際の患者様の権利については、世界医師会が行った「リスボン宣言」の中に、医師が自己の良心に従って患者様のために遵守すべき原則が述べられています。
当院はこの宣言に基づき下記のとおり、患者様の権利宣言を行います。  平成19年4月1日改定
 
 
  1. なんびとも差別されることなく、適切な医療を受ける権利があります。
  2. 患者様は病院を自由に選ぶ権利があり、病院を代える権利もあります。また、当院の紹介状を持参して、別の医師の意見を求めることもできます。
  3. 患者様はいかなる診断手段、治療であれ、それを承諾あるいは拒否することができ、自己決定を行う上で必要な情報をうることができます。
  4. 意識のない場合、自己の意思を表現できない場合、インフォームドコンセントは法定代理人の方に行います。
  5. 患者様が未成年者、あるいは法定代理人の同意が必要な患者様であっても、患者様の能力の許す限り、意思決定に参加していただきます。
  6. 患者様の意思に反する医療行為は、法が特に許容し、かつ医の倫理の諸原則に合致する場合のみ、例外的に行われます。
  7. 患者様は自分のカルテに記載された自己の健康状態について、十分な情報をうる権利を有し、カルテ開示を求めることができます。
  8. 職員は、患者様の健康状態ならびに個人を特定できる情報の秘密を守ります。
  9. 健康や保健サービスに関して、ご自身で選択ができるよう、情報提供をいたします。
  10. 医療の場において患者様の尊厳を守り、安寧を保てるよう支援いたします。
  11. 当院は、患者様の宗教上の立場を尊重いたします。